広尾町住宅新築・リフォーム等支援事業奨励金
広尾町では、町内の住宅関連産業を中心とした地域循環型経済の活性化及び町内消費の拡大を図ることを目的に、町内業者の施工、販売する住宅の新築・建売及び中古住宅の購入、リフォームを行う方に対して奨励金(商品券)を交付します。
- 制度説明チラシ(ワード形式:135KB)
奨励金の額
対象経費の10%に相当する額とし、新築・建売購入の場合は50万円、中古住宅の購入の場合は20万円、リフォームの場合は10万円を限度とします。(奨励金額1,000円未満の端数切り捨て)
奨励金
- 広尾町商工会が発行する商品券となります
- 商品券は町内全ての商店等で利用可能
- 額面1,000円
- 有効期間は発行から6か月
申請の流れ(概略)
- 工事契約前、住宅購入前に奨励金交付申請事前届出書(様式1号)及び必要書類を提出
- 町より審査結果通知書を通知
- 工事の実施
- 工事の完成・引き渡し、建売住宅購入
- 工事・引き渡し完了後、奨励金交付申請書及び必要書類を提出
- 町より奨励金交付決定通知書と奨励金請求書を送付
- 奨励金請求書を持って商工会へ行き、奨励金(商品券)を受け取り
※審査結果通知書の通知前に工事を着工した場合は交付対象になりません。
必ず審査結果通知書が届いてから、工事・契約を始めてください。
申請様式など
- 様式第1-1号交付申請事前届出書(新築・建売及び中古住宅購入)(ワード形式:25KB)
- 様式第1-2号交付申請事前届出書(リフォーム)(ワード形式:24KB)
- 様式第3号交付申請事前届出書(変更)(ワード形式:24KB)
- 様式第4号交付申請事前届出書(中止)(ワード形式:23KB)
- 様式第5-1号交付申請書(新築・建売及び中古住宅購入)(ワード形式:25KB)
- 様式第5-2号交付申請書(リフォーム)(ワード形式:24KB)
- 様式第6号代表申請者選任届(ワード形式:19KB)
- 委任状(ワード形式:27KB)
リフォーム支援事業Q&A
1.申請手続きについて
Q1.申し込みはどのようにすればよいのですか?
A1.工事着手・契約締結前に「広尾町住宅新築・リフォーム等支援事業奨励金交付申請事前届出書」に資料を添付のうえ、提出してください。
Q2.奨励金の事前届出・交付申請に際し、町税の納付状況、住民登録状況等について確認することに同意しない場合はどうなるのですか?
A2.同意しない場合は、別途に下記書類を提出してください。
- 住民票
- 町税及び国民健康保険税の納税証明書
- 住宅の所有者が確認できる書類
Q3.奨励金の申し込みはいつでも受け付けてもらえるのですか?
A3.奨励金の事前届出は年中受付いたします。
補助金の交付申請は、工事が完了した年度の3月末日までに申請が必要となります。
(例)令和7年12月1日に工事が完了したもの⇒令和8年3月31日までに申請してください。
Q4.申請は本人でなければだめですか?
A4.基本的には本人申請となりますが、やむを得ない場合には、委任を受けた業者でもかまいません。申請に委任状を添付してください。
Q5.この奨励金は何回でも申請できますか?
A5.過去10年以内に同奨励金(制度改正前のものも含む)の交付を受けた方は申請できません。
2.奨励金の対象について
Q6.店舗、事務所、会社等のリフォームは、対象になりますか?
A6.この事業は、町民の皆さんの居住環境の向上を図ることを目的の一つとしていますので、店舗、事務所、会社等居住用ではない建物は対象外です。
ただし、新築・建売購入の場合は、居住に要する床面積が2分の1以上であれば対象となります。
また、リフォームの場合は、同じ建物の中に店舗や事務所の部分と住居部分を合わせもつ併用住宅の場合、住居部分のリフォームは対象となります。(屋根や外壁など区分できない箇所は、助成対象となる場合があります。)
Q7.借家(アパートを含む)に住んでいますが、対象になりますか?
A7.対象になりません。この事業の交付の対象になるのは、「自己の所有している住宅に現に居住していること」が条件となります。
Q8.自分が所有する賃貸マンションや賃貸アパートは、対象になりますか?
A8.この事業の交付の対象になるのは、「自己の所有している住宅に現に居住に供している家屋」であり、賃貸マンションや賃貸アパートは、対象になりません。ただし、その建物に居住している場合、新築・建売購入は居住に要する床面積が2分の1以上であれば、リフォームは居住部分が対象になります。
Q9.自宅の複数箇所についてリフォームを行う予定があり、それぞれ異なる施工業者に依頼しようと考えていますが、対象は1か所に限られますか?
A9.同時に複数個所のリフォームを行う場合でも、見積書の合計額が50万円以上(支援の対象にならない工事費及び消費税を除く。)であれば、1箇所に限らず複数のリフォームを支援の対象にすることは可能です。この場合、それぞれの工事の見積書の合計額で申請書を作成し、届出等の際には、それぞれの見積書の写しを提出してください。
ただし、1度届出をし、審査を受けた後、追加でリフォーム等を行う場合、事前届出(変更)の提出が必要となります。
Q10.交付申請に添付する領収書は工事(建売購入)にかかった分全部を必要としますか?
A10.代金の支払いを確認して、事業の完了としており全額分支払った領収書を添付願います。
3.その他
Q11.町内に支店や営業所があれば、本社や本店が町外にあっても施工業者、建売業者になりますか?
A11.要件として、広尾町商工会に加入していることを条件としています。
Q12.この事業の奨励金を受けて工事を行う場合、いつから工事に着手できますか?
A12.工事に着手できるのは、事前届出を行い、書類審査を経て「審査結果通知書」を受け取った後になります。書類審査に時間を要する場合がありますので、工事着工の1か月前までに届出をお願いします。
Q13.審査結果通知書を受けた後に事業の全部を行わないことにした場合、手続きはどうなりますか?
A13.通知を受けた後に工事の全部を行わない(工事を中止した)場合は、住宅新築・リフォーム等支援事業奨励金交付申請事前届出書(中止)(様式第4号)を提出してください。
Q14.審査結果通知書を受けた後に事業の内容を変更したい場合、手続きはどうなりますか?
A14.事業内容を変更する場合(ただし、審査結果通知書を受けた事業に限る。)は、住宅新築・リフォーム等支援事業奨励金交付申請事前届出書(変更)(様式第3号)を提出してください。
Q15.見積書はどのように記載してもらえばよいですか?
A15.対象にならない経費は記載しないよう注意してください。ただし、難しいようであれば、対象経費と対象外経費が分かるように記載の工夫をお願いします(例:対象経費に蛍光ペンで印をつけるなど)。
Q16.屋根の修理など、工事前の写真を撮影することが難しい場合はどうすればよいですか?
A16.屋根の修理など、自分で写真を撮ることが難しい場合は、申請窓口までご相談ください。
Q17.工事完了後、交付申請書の提出時に施工業者に対して工事代金の全額を支払っていない場合、どうすればよいか?
A17.奨励金を受けるためには、交付申請書を提出する際に領収書の写しを添付していただくこととなっています。ご質問の場合、未払い金がありますので、工事代金の全額を支払った後に交付申請書の提出を行っていただくことになります。
Q18.住宅の所有者が分かる書類として何を提出すればよいですか?
A18.申請者が納税義務者になっている固定資産評価証明書(共有の場合は、共有明細書も添付してください。)を提出してください。
Q19.住宅と一体となった車庫や物置も対象となりますか?
A19.店舗、車庫、物置などと一体となった建物の場合、専用住宅部分以外は対象になりません。ただし、屋根や外壁など区分できない箇所は、助成対象となる場合があります。
Q20.合併浄化槽工事は除くとありますが、接続する排水設備工事は対象となりますか?
A20.排水設備工事で便所、台所、風呂等の改修に併せて接続を行う場合は対象となります。
Q21.ボイラー工事など、故障などによって緊急的に整備が必要となるものは対象となりますか?
A21.この奨励金は前もって改修工事を計画している方を前提としています。工事の着手は「審査決定通知書」を受けてからになりますので、緊急的な工事には対応できないと思われます。
Q22.工事代金を商品券(奨励金)で支払いできますか?
A22.できません。工事代金を支払ってから交付申請書を提出しないと奨励金は交付されません。
※このQ&Aは参考資料として作成しているものです。工事の内容などによって取扱いが異なることもありますので、申請される場合は事前にご相談ください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
広尾町役場 水産商工観光課 商工観光係
TEL. (01558)2-0177